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【News】相続した空き家の管理義務と行政リスクとは?

「親の家を相続したけれど、使う予定がない」
「とりあえず空き家のままにしている」

こうした状況は、飯塚市を含め全国で増加傾向にあります。
しかし、空き家を放置していると、
所有者=相続人が管理責任を問われる可能性
あることをご存じでしょうか?

この記事では、相続した空き家に関する管理義務や、
行政リスクについて、法的根拠と現実的な対応策をもとに解説します。

空き家放置で起こり得るトラブルと行政対応

空き家の増加は、平成27年に施行された
「空家等対策の推進に関する特別措置法」
によって法的な管理対象とされています。

次のような状態は、自治体から「管理不全」や
「特定空き家」と認定される可能性があります。

📌 外壁・屋根の破損や倒壊の恐れ
📌 ゴミや雑草による景観悪化・害虫発生
📌 放火や不審者侵入などの防犯上の懸念

これらが放置されると、自治体は以下の措置を講じることができます。

助言・指導(任意の対応)
勧告(改善しないと固定資産税優遇除外)
命令(違反時は最大50万円以下の過料)
行政代執行(所有者の費用負担で解体)

つまり、空き家の管理を怠ることで、
金銭的・法的リスクが現実化する可能性
があるのです。

空き家の管理義務は「相続人」にある

名義変更していなくても責任が発生

「まだ相続登記していないから自分の名義じゃない」
このように考えて放置されがちですが、法的には通用しません。

不動産の所有者が亡くなると、その権利義務は相続人に移ります。
そのため、名義変更(相続登記)をしていなくても、
実質的に相続人に管理義務がある
とされます。

責任が発生する具体例としては:

✅ 倒壊や落下物で第三者に損害を与えた場合
✅ 放火などによって近隣に被害が出た場合
✅ 地域住民からの通報による行政調査の対象

さらに、2024年4月からは相続登記の義務化がスタートしました。
相続が発生したら3年以内に登記をしないと
10万円以下の過料
が科される制度が始まっています。

管理が困難なら「処分」を視野に入れる

遠方に住んでいたり、高齢で管理が難しい場合、
相続した空き家の維持は現実的ではないこともあります。

その場合には、以下のような手段が現実的です。

🏠 建物付きで売却する
🛠️ 老朽化しているなら解体して更地売却
💰 すぐに現金化したいなら不動産買取

特に、飯塚市では住宅街における空き家の安全性や景観への配慮が求められており、
老朽化が進んだ建物は市場での価値も下がりやすい傾向があります。

ARY不動産では、こうしたケースに対応するため、以下の体制を整えています。

現地確認や不動産価値の査定
解体・片付け業者の紹介と日程調整
売却活動から契約・決済まで一括対応
相続登記が未済の場合の士業連携

手続きや調整が複雑な空き家問題も、
ワンストップでスムーズに解決する体制を構築しています。

飯塚市で空き家を相続された方へ

空き家を「使わないから」「今は困っていないから」と放置してしまうと、
後から思わぬ負担やリスクが降りかかることになります。

とくに相続した不動産は、「誰が管理するのか」
「どう活用・処分するのか」を早い段階で考える必要があります。

ARY不動産では、飯塚市を中心に相続不動産に関する

✅ 管理や安全面の相談
✅ 解体・片付けを含めた処分プラン
✅ 登記や税務を含めた士業の紹介
✅ 売却・買取までの実務支援

を一括で対応しております。

📩【まずはご相談ください】
https://ary-souzoku.com/contact/

「どうしたらいいか分からない」という段階からでも、私たちが一緒に解決方法を考えます。

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